12 我が国の専利法における実体審査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(A)出願人以外の第三者は利害関係者のみ、実体審査を請求できる
(B)出願の分割より、実体審査の法定期間を過ぎた場合、分割出願申請の翌日から 30 日間以 内に、依然として実体審査を請求できる
(C)実体審査の請求を行ってから、実体審査の決定がでるまでに、実体審査の請求の取り下 げは可能である
(D)法定期間内に、実体審査を行っていない場合、審査官は出願日から 3 年以後自ら審査を 行うことができる

答案:登入後查看
統計: A(1), B(0), C(0), D(1), E(0) #3525212

詳解 (共 2 筆)

#6660038
題目解析 這道題目是關於專利法中的實質審...
(共 558 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
#7469003
專利法
第 38 條
發明專利申請日後三年內,任何人均得向專利專責機關申請實體審查。
依第三十四條第一項規定申請分割,或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利,逾前項期間者,得於申請分割或改請後三十日內,向專利專責機關申請實體審查。
依前二項規定所為審查之申請,不得撤回。
未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者,該發明專利申請案,視為撤回。

0
0