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國際公法與移民人權
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103年 - 103 移民特種考試_二等_移民行政:國際公法與移民人權研究#43343
> 申論題
四、原屬大陸地區人民身分者,經許可定居設籍於臺灣地區後,其服公職權利受有限制。 請說明其受限之範圍,並請提出個人見解,參酌司法院大法官解釋對其合憲性之見 解,評論其合理性,探究有無修正之必要?(25 分)
相關申論題
⑴請分別條列二辦法規定可辦理容積送出土地之適用範圍。
#139202
⑵各該辦法對接受基地的可移入容積上限各有何規定?
#139203
⑴管理負責人(公寓大廈管理條例)(5 分)
#139204
⑵社會住宅 (住宅法)(5 分)
#139205
⑶權利變換(都市更新條例)(10 分)
#139206
三、依建築法第 77 條之 2 規定,辦理建築物室內裝修應遵守何種規定?(10 分)對違 反規定者的裁罰標準又如何?(10 分)
#139207
四、為避免開發行為影響地區交通環境品質,非都市土地開發審議作業規範中,對於開 發基地的聯外交通規劃及設計有何規定?(15 分)
#139208
⑴建築物公共安全檢查申報之委託對象資格有何規定?(15 分)
#139209
⑵受委託專業機構的組織及專業人員有何規定?(10 分)
#139210
一、中国語に訳しなさい (25 分) また日本の「インテリ」に、思想と生活とのくいちがいがあるということ、それが 「インテリ」と「民衆」とのくいちがいに見合うということ、別のことばでいえば、 「インテリ」の思想が西洋式で、その生活は伝統的日本式を「民衆」と共有してい る、という構造は、日本の近代の全体についてみて、正確な指摘であるにちがいな い。しかしそこでどうするか、というときには、その構造が変化の相においても分析 されなければならないだろう。かつてそうであった構造は、今日そのままつづいてい るのではなく、今日——————というのは殊に一九五五年以後——————めだって変わりつつ ある、と私は思う。
#139211
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