112年 - [無官方正解]112 國立臺北大學_碩士班一般入學考試試題_法律學系(基礎法學組、公法學組、刑事法學組、財經法學組):日文#146430

科目:研究所、轉學考(插大)◆日文 | 年份:112年 | 選擇題數:10 | 申論題數:22

試卷資訊

所屬科目:研究所、轉學考(插大)◆日文

選擇題 (10)

申論題 (22)

五、請將下列短文翻譯成 中文 。(25分)
「婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を満たしたものといえる。また、同条1項は、『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。』と規定しており、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。」
(引用自札幌地方裁判所平成31年(ワ)第267号令和3年3月17日民事第2部判決)

六、請將下列短文翻譯成 中文 。(25分)
「台湾の民法における債務不履行の三分体系は、不完全給付の形成によって明確になったのである。1999年債権法改正は、60年間の学説や判例の蓄積を明文化したが、不完全給付の概念自体、その法的効果、瑕疵給付と加害給付の二分体系ないしそれと目的物の瑕疵担保との関係等においては、日本の戦前の学説を継受した影が濃い。戦後、台湾に身を置いた中華民国の研究者が、直接にドイツ民法の付随義務の理論を輸入し、さらに、1980年以降にドイツ留学経験者が積極的債権侵害論を導入したため、日本を経由した継受は少しずつ消え、日本民法の学説からの脱却が現れ始めた。とはいえ、台湾の不完全給付制度が民法制定後のまもなくから日本の学説の影響を受けたという経緯から、不完全給付の制度に関する研究にとっては日本民法の学説、特に戦前の理論への理解が不可欠である。日本の学説への再認識と再検討を通じ、台湾が継受した日本の不完全履行または積極的債権侵害論は、実は日本の研究者に消化され整理されたものであることが判明し、もはやドイツの学説そのものではない。」
(引用自陳自強著、黃詩淳譯、新井誠監譯,「台湾における不完全給付:日本の学説の盲従?」,法學新報,第120卷第3期,2013年)