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研究所、轉學考(插大)◆日文
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112年 - [無官方正解]112 國立臺北大學_碩士班一般入學考試試題_法律學系(基礎法學組、公法學組、刑事法學組、財經法學組):日文#146430
> 申論題
題組內容
二、請將( )內的日文動詞,填寫在______處,並改為適當的動詞變化。(每小題 2 分,共 10 分)
1. これは誰が______文章ですか。(書く)
相關申論題
2. テスト中にケータイを______はいけません。(使う)
#598730
3. 危ないですから、すぐに______ください。(降りる)
#598731
4. 教科書は高いですが、______ないといけません。(買う)
#598732
5. お腹が______でしょう?何か食べませんか。(空く)
#598733
1. 1週間______2回日本語を習い______行きます。
#598734
2. 台北大学はあの信号______左に曲がって、右______あります。
#598735
3. 私は母が作る料理の中______カレー______いちばん好きです。
#598736
4. あしたの朝、東京______会議______あります。
#598737
5. 3年前に、大学______卒業して、この会社______入りました。
#598738
五、請將下列短文翻譯成 中文 。(25分) 「婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものである。したがって、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられる。憲法24条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を満たしたものといえる。また、同条1項は、『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。』と規定しており、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。」 (引用自札幌地方裁判所平成31年(ワ)第267号令和3年3月17日民事第2部判決)
#598739
相關試卷
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109年 · #110886
109年 - [非官方正解]109 東吳大學_轉學生招生考試_日本語文學系(進修學士班)二年級︰日語語法#110885
109年 · #110885