四、請將下列短文翻譯成中文(25 分)。(引用來源無須翻譯)
「人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)……は,商品の販売等を促進する 顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パ プリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから…… 人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客 吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道論説,創作物 等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場 合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ 自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖 像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する 顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パプリシティ権を侵害するものとして, 不法行為法上違法となると解するのが相当である。」(引用自最高裁平成 24 年 2 月 2 日第 一小法廷判決)

詳解 (共 1 筆)

Jerry
Jerry
詳解 #7585474
2026/10/14
  這題是法律日文翻譯,重點在「肖像等」...
(共 728 字,隱藏中)
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