四、請將下列短文翻譯成 中文 (25分)。(引用來源無須翻譯)
「2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は、一般に「フリーランス保護法」と呼ばれることから明らかなように、フリーランスを対象とした法律である…フリーランス法の制定過程の国会審議で、政府参考人は、従業員使用基準について、「従業員を雇わず一人の個人として業務を行う特定事業者については、組織たる発注事業者との関係で、情報収集力や交渉力、こういった観点で構造的に格差が生じやすい、こういうことに鑑みまして、広く保護を及ぼしているものでございまして、下請代金法の規制対象となっていない資本金一千万以下の小規模な発注事業者であっても、従業員を使用していれば規制が及ぶということでございます」と述べている。ここでは、従業員を使用していない事業者の保護の必要性を強調しており、逆にそれゆえ、一人でも従業員を使用していれば責任主体となるとしている。ただ、なぜ従業員を使用していれば、責任主体となるかの積極的な説明がされているわけではない。従業員を使用していれば「組織」となるから、個人に対して、優越的地位に立つというのであれば、それは実態の裏付けに乏しい机上のストーリーのようにも思える。」
(引用自大内伸哉「フリーランス政策はどうあるべきか」・季刊労働法・第287号・7頁・2024年)